所得税法と所得税の徴収方式

所得税(しょとくぜい)は、日本では所得税法(昭和40年3月31日法律第33号)に規定される国税のひとつで、所得に対して課される税金のことをいいます。広義の所得税には、狭義の所得税のほかに、法人の各事業年度ごとの所得に課される法人税や地方税である住民税、事業税なども含まれます。狭義の所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た個人の所得に課せられる税金のことをいいます。個人所得税は、累進課税方式をとっており、所得が増すにつれ税金の負担が大きくなる仕組みとなっており、税の負担の公平さを保っています。所得税の徴収方式としては、申告納税方式(確定申告)、源泉徴収方式が一般的です。源泉徴収方式とは、サラリーマンの場合に当てはまり、基本的に給与所得に係る所得税を雇用主(企業側)が給与から源泉徴収して被雇用者に代わって納めています。申告納税方式とは、個人事業主の場合に当てはまり、1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収支(売上げ、株式配当、経営費、医療費、新築改築費など)を計算し所得を確定して、所得税額を税務署に申告します。

個人所得税の確定申告について

個人所得税の確定申告は個人事業主(自営業を営む個人のこと)や、年金生活者などの義務になっています。個人所得には10種類あり、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得に区分されます。1年間の収支を税務署に報告して所得税の確定をしなければなりません。所得税の確定申告の時期は法律で決まっています。申告時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月となっており、前年の1月1日から12月31日までの収支を報告します。申告期間の期日が土曜日、日曜日と重なると順次繰り下げていくことになっています。所得税の還付を受ける場合(源泉徴収額が本来払うべき所得税額より多い場合、余分に支払った所得税の払い戻しを受けることを所得税の還付といいます)には、2月15日以前でも還付申告をすることができます。還付申告は、課税対象期間の翌年から5年たつまで申告することができます。確定申告期限を過ぎて申告した場合には、無申告加算税が加算されますので申告はおはやめに済ませましょう。個人事業主の方は会計ソフトを利用すれば複雑な計算も楽に進めることができるでしょう。

所得税とサッカーくじ、宝くじ

所得税を国民が納める義務があることによってメリットがあります。それは税金への関心を高める効果があり、支払った税金の無駄遣いをしていないか行政や政治へ眼を光らせることが期待されます。また累進課税制度によって、富裕層から多くの税金を取り、低所得者から少なく税金を取ることが可能となり、所得の再分配が図られています。ただし所得税は、制度や計算が非常に複雑であり、また確定申告方式の場合には、費用項目を意図的に積み上げて節税をしたり、悪意ある場合には脱税行為も散見されており、源泉徴収される給与所得者と申告納税方式の自営業者などの個人事業主との間の不公平感はよく話題にあがりますね。話は変わりますが、宝くじやサッカーくじなどの当選金品(景品)は、非課税所得といって課税されることはないです。保険金や損害賠償金、かわったところでは、文化功労者年金や学術奨励金、ノーベル賞の賞金、オリンピックのメダリストに贈られる日本オリンピック委員会からの報奨金も非課税所得となっています。また、所得税の最高税率は1986年までは70%でしたが2007年度では40%(課税標準1800万円以上)になっています。

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